確定申告が気になる時期になりました!

あれよあれよという間に、もう11月!

今年も残りわずかとなってきました。

今年こそは、折々に更新しようと思っていたこのブログも
またまた、長期間の放置状態となってしまいました(汗;

これだけブログの更新が止まったままだと
沈んでしまったのかなぁ~なんて思われてもおかしくない感じですが、
しーっかり動いていますので、どうぞご心配なく(笑)%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a


さて、記事更新が止まっている間に何をしていたか?
という私の話は、ちょっと横に置いておくことにして、

時期的に、確定申告が頭の中をちらつき始めたので
確定申告の話をしたいと思います。

そのついでと言っては何ですが、ご紹介したいものがあります!

文中、ちょこちょこ顔を出しますので
併せてご覧になってみてください。



確定申告してますか?

もしかして、えっ?

と、思ったりはしていませんか?

確かに、副業で何かしらのビジネスに取り組んでいる場合、
20万を越える収入がなければ、確定申告の必要はありません。

なぜか?というと
20万以下の収入には、所得税が課せられないからです。


じゃぁ大丈夫・・・

本当にそうでしょうか?

収入が20万以下であっても、源泉税が引かれている場合
入ってきた収入が、仮に13万だったとしても
売り上げが20万を超えている場合は、確定申告が必要となります。

おそらく、20万以下の収入で
源泉徴収されていることは、あまり無いと思います。

注意したいのは、収入が低くとも
売り上げが20万円を越えている場合です。

売り上げから必要経費などを引いて、収入がこれだけでした。
と、認めてもらうためには、確定申告を避けて通ることはできません。


でもぉ~・・・

ですよね。解ります!

確定申告で副業が会社にバレたという話を聞くので
確定申告に恐怖心を持っているのではないでしょうか。

もし、会社にバレない方法があるとすればどうですか?

きっと安心して確定申告が出来るのではないかと思います。
 ⇒ 「ネットビジネス税金対策ストラテジー」


確定申告その前に!

副業の報酬について確定申告をする場合は、
個人事業主としての、開業届を税務署に提出した方がお得です。

開業届なしでの申告は、副収入が「雑所得」扱いになりますが
開業届を提出すると「事業所得」になります。

雑所得と事業所得では、経費が認められる幅に違いがあって
事業所得の方が、税金を安くできる可能性が高くなります。

同じ手間をかけるのであれば、
お得な方がいいですよね?!

ちなみに、玲も在職中(もう何年も前ですが)に
開業届を提出していますが、これが会社にバレるということはありませんでした。

書類は、最寄りの税務署で配布していますし、
国税庁のHPからもダウンロードすることができます。
 ⇒ 「国税庁ホームページ」


確定申告の種類とその違い

確定申告には、白色申告青色申告と呼ばれる2つの申告方法があり、
その違いは、特別控除があるかないかだけになります。

特別控除とは、事業収益が出た場合、
実際の所得額からある一定の金額を差し引いてくれるものです。

帳簿の記帳法によって、
10万円もしくは65万円までの控除を受ける事ができます。


以前は、青色申告だけに記帳(帳簿付け)が義務付けされており
白色申告であれば、記帳の必要はありませんでした。

ですが、平成26年1月から、白色申告においても記帳が義務付けされたため、
記帳の要・不要という違いが無くなっています。

つまり、より節税に繋がるのは、青色申告ということです。


帳簿について

事務というか、会計や経理系の仕事をしたことが無い方にとって
帳簿付けは、頭が痛いところかもしれません。

細かく書くと長くなるので、説明は割愛させていただきますが、
青色申告で控除を受けるためには、
簡易簿記または複式簿記で記帳することになります。

どちらの方法を選択するかは、個人の自由です。

それぞれの控除額は、
簡易簿記が10万円、複式簿記だと65万円までとなっています。


そうとはいえ、

  • 帳簿の付け方が解らない
  • 経費を計上する時の、勘定科目が解らない
  • そもそも、どこまで費用として認められるのかが解らない

という方も多いのではないかと思います。

自分でいうのもなんですが、玲は、
簿記の資格を持っていて、実務経験もそこそこあります。
なので、わりと難なくこういう作業は出来てしまいます。

が・・・

これが経費で認められるのは解るけど
いったいどういう勘定科目を使ったらいいの?????

というものが、1つ2つありました。
それも去年のことです。

税理士さんの知り合いがいたら、電話1本で済むところなのでしょうが
あいにく、親しい人に税理士はおらず(汗;

どうしよう?と悩んでいた時にで出会ったのが%e3%81%bb%e3%81%a3
これです。 ⇒ 「ネットビジネス税金対策ストラテジー」

もうね、ずーっと悩んでいたことが
速攻で解決しました♪

素直に、買ってよかった!と、
胸をなでおろしたのを覚えています。


ネットビジネスに特化した税金対策の教科書です!

確定申告の解説書は、ほとんどがリアル向けにできていて
ネットビジネスを扱っているものを、あまり見かけた記憶がありません。

確かに、ネット上を検索すると
何かしらの情報は見つかります。

ただ断片的なものだったり、解りにくかったりで
一ヶ所で解決しないことが多々ありました。

少なくとも、玲にとってはそうでした。

でも、この「ネットビジネス税金対策ストラテジー」は違いました。

実のところ、必要部分を最初に見たあとに、最初から読んでいったのですが
本当に親切丁寧に書かれていて、とても解り易いものでした。

もちろん!確定申告など税に関わる事がメインの内容ですが、
確定申告をしても副業がバレない方法があったり、
開業届などの書類の書き方や会社設立時の手続き方法など
個人事業主として必要な手続き関係についても充実しています。

今年初めて確定申告を考えつつ、どうしよう?と悩んでいる方は
どうぞ、手に取ってみてください!!

個人的に、強くおススメいたします。

また、実際に確定申告を行っている方の場合も
もっと計上できる費用があるかもしれません。

最近では、税務署開催の説明会もあって
親切に教えてくれるようなので、大丈夫かとは思いますが
気になるようであれば、目を通してみるといいでしょう。

「ネットビジネス税金対策ストラテジー」


最後に・・・

ネットビジネスを始めたばかりで、収入が少なく
教材代や塾費用などで、収支がマイナスだった。

こういう場合、ほとんどの人は
確定申告をしないで過ごしていると思います。

これ、もったいないです!

確かに、会社勤めをしていれば、年末調整がありますから
直接所得税の減税に繋がることは無いかもしれません。

でも、住民税には反映されます。


どういうことかというと、

お役所には、年末調整後の所得額が申請されて
翌年の住民税が決まります。

何もしなければそのままです。

ここで、確定申告をすると
所得額は、給料と副業の合算になります。

もう解りますね?

副業がマイナスの分、
お役所に届け出る所得額が低くなるというわけです。

ただ、旦那さんの扶養に入っているという場合は、
扶養控除などにも影響するでしょうから、兼ね合いを見定めることも大切です。

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